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税のはなし

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「贈与税」との上手な付き合い方

 

 

鈴木さんは、30歳・年収500万円のサラリーマン。奥さんは専業主婦なので収入はありません。来年小学校にあがる5歳の長男と、今年生まれたばかりの赤ちゃんをあわせて4人家族です。何かと出費が多く、残念ながら貯金らしい貯金はありません。今は賃貸アパートに住んでいますが、最近できた近所の建売住宅に一目ぼれして、どうにか買えないかと悩んでいました。

ある日、鈴木さんがそのことを父親に相談したところ、住宅の購入資金を提供してもいいという願ってもない話に!しかも父親から800万円、母親から200万円、合計1、000万円という大金です。
建売住宅は2、500万円ですから、残りの1、500万円を住宅ローンで返済しようと考えました。夢のマイホームがいよいよ実現…と思いきや、このままでは贈与税がかかるらしいのです。

贈与税は、一年間(1月1日から12月31日までの間)に贈与によって取得した財産の合計が110万円を越える場合に課せられる税金。今回の場合、一度に合計1、000万円の贈与を受けるので、890万円に対して課税されることになり、231万円の税金を支払う義務が生じる計算です。これでは資金計画に支障をきたしてしまいます。

困り果てた鈴木さんが知り合いの税理士さんに相談してみると、なんと、贈与税を「非課税」にできる方法があるというではありませんか!そんなうまい話が、本当にあるのでしょうか?
「うまい話かどうかは別として、本当の話ですよ」と、税理士さんが説明してくれたのは『相続時精算課税制度』という、なにやら難しそうな制度のことでした。

難しいところを後回しにして結論からいうと、親から受け取る財産であれば、父・母からそれぞれ2、500万円まで非課税になる制度があります。
つまり、今回の1、000万円の贈与はこの枠内ということで非課税になるのです。

相続時精算課税制度とは、簡単にいうと親が生きているときに前もって財産を「相続」するようなもの。「財産分与」にも関係することなので、この制度を利用する際は、相続権のある家族・親族間でよく話し合った上で、慎重に判断する必要があります。
また、この制度を利用するには申告が必要なので、詳しくは税務署または税理士に相談することをおすすめします。

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