


田中さんは、26歳・年収420万円のサラリーマン。同い年の奥さんもOLで年収が380万円です。当面は夫婦二人の生活を楽しんで旅行などにお金を使おうと考えていました。
ところが、友人の勤めるキッチンメーカーのショールームをたまたまのぞいた奥さんが、最新システムキッチンの、びっくりするような便利さに感動。ショールームをあちこち見て回るようになり、ついには、週末は必ずモデルハウスめぐり…。
はじめは運転手役だった田中さんも、大きなお風呂のあるマイホームに憧れて…ということで、とうとう二人は住まいを新築することになりました。
住宅の購入価額は、土地もふくめて3,000万円。
旅行のために貯蓄していたお金300万円(田中さん200万円、奥さん100万円)を頭金として、田中さんの父親から500万円の贈与、さらに夫婦それぞれの給料から支払う住宅ローンを田中さんが1,200万円、奥さんが1,000万円借り入れて合計3,000万円となる資金計画を立てました。
このように、夫婦が資金を出し合って住宅を購入すると、住宅の名義は「共有名義」にする必要があります。今回のケースでは、出資の割合(どれだけお金を負担したか)と持分(所有権の割合)が同じなので贈与税は課税されません。
また、田中さんの父親から受けた住宅購入資金も、相続時精算課税制度を利用していれば非課税となります。
ただし、条件が少し変わると贈与税が課せられる場合があるので、注意が必要です。
たとえば、出資割合と異なる所有権登記をした場合。
贈与税が課税されない条件は、あくまでも出資の割合と持分が同じであること(夫婦間で贈与が発生していないこと)です。したがって、たとえば所有権登記(持分)を誤ってそれぞれ1/2(1,500万円分)としてしまった場合は、妻の持分1,500万円から実際の資金負担額の1,100万円を差し引いた400万円が「夫からの贈与」と見なされ、課税の対象になってしまいます。