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税のはなし

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「贈与税」との上手な付き合い方

 

 



マイホームの敷地として、親が所有している土地を借りることにしました。この場合、親に対しても地代や権利金を支払うべきなのでしょうか?

親の土地に子供が家を建てたときに、地代や権利金を支払うことは通常ありません。これを土地の使用貸借といいます。

さらに、使用貸借によって使用する土地の権利の価額はゼロとして取り扱われるので、贈与税の対象にはなりません。(使用貸借されている土地は、将来親から子供が相続するときに相続税の対象になります)


マイホーム購入の資金として親から数百万円のお金を借りました。借りたのですから、贈与にはなりませんよね?

親と子、祖父母と孫など、特殊関係のある人による金銭の貸借でも、贈与と見なされる場合があります。
実質的に贈与であるにも関わらず形式上貸借としている場合。たとえば「ある時払いの催促なし」「出世払い」などというような場合には贈与になります。

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