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税のはなし

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「贈与税」との上手な付き合い方

 

 

共働きで、夫婦そろって住宅ローンを組んでいる場合、出産や退職などの事情で一時的でも奥さんの収入が途絶えるケースが考えられます。

その際、所得がゼロになるということは、適用期間中であってもローン減税額もゼロとなります。このため、無収入期間はこの制度の適用を受けることができなくなります。

そこで、就業のプランや家族計画(出産予定)が描けるのであれば、育児休暇や退職のタイミングをはかり、どちらが有利になるかを検討・判断することが必要になるでしょう。


全国に事業所があり、一定の周期で転勤を繰り返す「転勤族」の方も、右の例と同様の考え方があてはまります。

家族全員がマイホームから引っ越してしまうと、その実際に居住していない期間は住宅ローン減税が受けられないのです。

この制度の創設当初は、一度転勤してしまうと、転勤から戻ってもローン減税は再適用されない決まりでした。

ところが、2003年度の改正で再適用が認められるようになり、帰宅後は引き続き恩恵が受けられるようになっています。よって、転勤のある時期や転勤期間が予想できる人は、「再適用」の制度を視野に入れ、どちらが都合が良いかを検討してみてください。

ちなみに、ご主人が単身赴任する場合、ローン減税は途絶えることなく、引き続き適用されるのでご安心を。


はじめの返済計画よりも多めに返済する、いわゆる期間短縮型の繰り上げ返済を行うと、「返済期間」も「ローン残高」も縮減し、返済がより楽になりますが、この繰り上げ返済を頻繁に予定している方も、実は注意が必要なのです。

というのも、住宅ローン減税は還付を受けられる適用期間が長いほど、また、ローン残高が多いほど減税額も多くなる仕組みなので、繰り上げ返済による効果とローン減税の効果、どちらが有利かを慎重に見極めなければなりません。そのうえで従来のローン減税制度と新制度の優劣を判断することが求められる、というわけです。

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