


マイホームを取得するときには、税負担があるいっぽうで「住宅ローン控除」(住宅借入金等特別控除)によって所得税が戻されます。
これにより、返済期間が10年以上の住宅ローンを利用している人は、入居後から10年間にわたって所得税の還付を受けることができます。
ただし、マイホームを購入および入居した翌年に確定申告をする必要があります。
控除額は、「住宅ローンの年末残高×控除率」によって計算されます。
この住宅ローン控除制度は07年の税制改正により、従来のローン減税に追加して下記の特例(新条件)が創設されました。その結果、今年マイホームに入居する人は、従来の制度と新制度のどちらか有利な方を選択することができます。
見比べると分かるように、大きな違いは控除期間が10年から15年になり、期間延長に伴い各適用年の控除率が変更になっています。どちらを選ぶのが有利なのか、想定されるケースをもとに、その判断基準を探ってみました。
