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税のはなし

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「贈与税」との上手な付き合い方

 

住宅を購入しようとする時、はじめは土地や建物の価格ばかりを考えてしまいがちですが、いざ取得するとなると、様々な費用がかかります。

諸費用の分類としては「住宅取得時にかかる費用」「ローン契約時にかかる費用」さらに「住宅取得後にかかる費用」の三つがあります。

この諸費用は、一般的に物件価格の5%前後が目安といわれていますが、住宅ローンの借入額が多くなるのに比例して増えるので注意が必要です。

今回ご紹介するのは、税金や手数料、保険料についてですが、この他にも照明器具やカーテン、外構工事、引越しなどの費用もかかりますから、あらかじめ資金計画に組み入れておくことをおすすめします。

 

印紙税

売買契約(建売・マンション等)や工事請負契約(注文住宅等)の際に貼付します。契約金額が1千万円~5千万円の場合は1万5千円かかります。(一定の条件を満たした軽減税率を適用)

登録免許税

物件の引渡しにともなう所有権登記の際に発生します。土地の所有権移転登記は評価額×1%、建物の所有権保存登記は評価額×0.15%(一定の条件を満たした軽減税率)

登録手数料

土地や建物の登記手続きをする際に、司法書士や土地家屋調査士に支払う費用。

仲介手数料

不動産売買のときに仲介の不動産会社に支払う費用。

 

印紙税

住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)の時に貼付。借入金額5百万円~1千万円以下の場合は1万円、1千万円~5千万円以下の場合は2万円かかります。

融資手数料など

事務手数料、残高証明郵送手数料、申込書や案内書作成費用など。

ローン保証料

保証会社を連帯保証人にした場合にかかり、ローンの種類によって金額が変わります。住宅金融支援機構の「フラット35」の場合は無料です。

火災保険料

返済終了まで火災保険への加入が義務付けられます。ちなみに、地震保険料は任意ですが併せて加入するケースが多いようです。

登録免許税

抵当権設定登記の際に課せられる税です。一定の条件を満たすと債権額の1%に軽減されます。「フラット35」は非課税なのでかかりません。

登記手数料

抵当権設定登記手続きの際に、司法書士に支払う手数料。

団体信用生命保険料

ローンの借入者が加入する保険で、民間ローンの場合はほとんどが強制加入。死亡または高度障害時に保険金によって一括返済されます。「フラット35」については任意加入。

 

不動産取得税(取得時のみ)

不動産(土地・建物)を取得した時に、所在の都道府県から課せられる税。一定の条件を満たした場合、軽減措置があります。(右図参照)

 

固定資産税(毎年)・ 都市計画税(毎年)

毎年1月1日現在、土地や建物を所有している人に各市町村から課せられる税。(軽減措置があるので、各自治体にお問合せください)

団体信用生命保険料(毎年)

毎年元金が減るにしたがって保険料も減少します。

 

 

ご紹介したように、税金のなかには軽減措置(控除)が設定されているものも少なからずあります。知らずに損をした! ということがないように、情報収集したり、専門家に相談しましょう。



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